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お知らせ
もっとも、相続財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも清算手続を経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続を経ずに債務も含めてそのまま相続人が財産を承継する便法が採られることもある。故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失なう。この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が承継されるため、債務の相続を回避するためには別の手続(相続放棄、限定承認)が必要になる。相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。もっとも、この場合でも、限定承認の制度が採用されている場合は、所定の手続を経れば清算主義に近い形態になる。相続とはなお、相続人が921条に規定される事由(法定単純承認事由)を行ったときは単純承認したものとみなされる。相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはない。遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失わない。尚、死亡には、失踪宣告、認定死亡も含まれる。
相続 川崎

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